児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届について
児童扶養手当では、児童扶養手当法第13条の3により、手当の受給開始から5年を経過する、または、3歳未満の児童を養育している場合、児童の3歳到達から5年を経過する等の理由により、手当額の一部が支給停止されることとなっております。
しかし、就労・求職活動等の自立に向けての活動をしている場合、または、一定の障がいに該当したり、負傷・疾病等で就労ができない等の理由に該当したりする場合、申請をすれば手当が一部停止される対象から除外されます。
一部支給停止が適用される対象者には事前に案内を送付していますので、8月の現況届提出時に併せて手続きをしてください。
なお、各種様式については、下記よりダウンロードして使用してください。